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◆自己破産でのよくある質問
  ・自己破産って聞いたことはあるのですが、いったいどういう制度なの?
  ・どのくらいの借金があれば自己破産ができるの?
  ・自己破産をしたことは周りのみんなに知られてしまうの?
  ・自己破産をするとブラックリストに載ってしまうの? 
  ・自己破産をするとマイホームはどうなってしまうの?
  ・自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうの? 
  ・自己破産の申立てをすると業者からの取立てが厳しくならないの?
  ・自己破産の申立てをするにはいくらくらいの費用がかかるの?
個人民事再生でのよくある質問
  ・個人民事再生とはどのような手続きですか?
  自己破産とどこが違うのですか?
  パートやアルバイトでも個人民事再生を利用できますか?
  債務はどのくらい減額されるのですか?
  ローン中の車はどうなりますか? 
  個人民事再生のデメリットはなんですか?
  全ての手続きが終わるのにどのくらいの期間がかかりますか?
◆任意整理でのよくある質問
  ・どんな場合に任意整理を利用することができますか?
  任意整理のメリットはなんですか?
  任意整理のデメリットはなんですか?
  任意整理は必ず弁護士や司法書士に依頼する必要があるのですか?
  家族に内緒で任意整理できますか?
  自動車ローンを任意整理することはできますか?
  住宅ローンを任意整理することはできますか?
  ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができますか?


Q  自己破産って聞いたことはあるのですが、いったいどういう制度なの?
A  〜自己破産は最後の手段!〜
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合 に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を『自己破産』といいます。
このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、借金整理の最後の手段と言えるでしょう。
よく夜逃げや蒸発をする方がいますが、それでは何の解決にもなりません。
自己破産をすることで解決するのであれば、迷わず自己破産することをオススメします。

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Q  どのくらいの借金があれば自己破産ができるの?
A  〜支払不能とは?〜
〜支払不能とは?〜
自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。
この破産原因とは、つまり支払不能状態にあるということです。
したがって、自己破産の申立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態である』と認められることによって破産手続開始決定の決定がされることになります。
そして、この支払不能とは『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』をいうとされ以下の3つの要件が必要です。

1.弁済能力の欠乏
金銭や小切手のみならず信用・労務・技能によっても金銭を調達することができないことをいいます。
したがって、財産がなくても債務者の信用や労力によって金銭を調達し得れば、弁済能力の欠乏とは言えず、逆に、財産はあってもそれを金銭に換えることが困難であれば弁済能力の欠乏といえます。

2.履行にある債務の弁済不能
将来の債務や支払に猶予期限が付けられている債務については、その期限到来前に支払不能になるということはありませんので今現時点で支払う必要のある債務に関して支払うことができない状態にある必要があります。

3.支払不能が継続的・客観的である
支払不能状態は継続的でなければいけませんので一時的なお金の欠乏では支払い不能状態とはいえません。支払不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なってくるのは当然ですが、月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットやサラ金(金利30%程度)からの借金の総額が350万円〜400万円であれば、月々の支払が8万円〜10万円になりますので支払不能状態といえるでしょう。
この支払不能状態の判定は難しい場合もありますから弁護士や司法書士のような専門家にご相談してから申し立てしなければ、免責許可が出ないことも予想されます。

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Q  自己破産をしたことは周りのみんなに知られてしまうの?
A  〜周りに知られることはほとんどない〜
自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
破産手続開始決定を受けたからといって戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。
しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の『破産者名簿』には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。
また、破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずないですし裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんので、会社をクビになるようなことはありません。
万が一、会社に知れたとしても、破産したことをもってクビにすることは許されません。
しかし、現実には勤務先にサラ金業者から執拗な督促の電話がかかってくることもありますが、自己破産の申立をした旨の通知をすれば業者の取立て行為は規制されますので、会社への電話などによる督促行為はなくなります。
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Q  自己破産をするとブラックリストに載ってしまうの?
A  〜ブラックリストに登録される〜
自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。
この登録期間は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年〜6年です。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となります。
しかし、最近は、自己破産をすれば他の業者からの請求が止まり、返済に回せるお金ができることを逆手に取って、新たに融資をする悪質業者が出てきています。
破産手続開始決定に回数制限はありませんが、前回の免責から7年経過していないと免責不許可事由となりますので、くれぐれも一度自己破産をしたならば同じ過ちを繰り返さないようにして下さい。

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Q  自己破産をするとマイホームはどうなってしまうの?
A  〜マイホームは売却されるか競売にかけられる〜
自己破産は借金整理の最終手段ですので当然、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。
よって、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。
具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。
だからと言って、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。
現実には、破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間であれば追い出されることはないといえます。

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Q  自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうの?
A  〜よほど高価な物でない限り取り上げられることはない〜
自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。 差押が禁止されている家財道具には以下のものがあります。
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冷蔵庫(容量は問わない)・洗濯機(乾燥機付きを含む)・電子レンジ(オーブン付きを含む)・テレビ(29インチ以下)・瞬間湯沸かし器・ラジオ・ビデオデッキ・エアコン掃除機・鏡台・冷暖房器具(エアコンは除く)・整理タンス・洋タンス・ベッド・調理器具・食器棚・食卓セット・

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Q  自己破産の申立てをすると業者からの取立てが厳しくならないの?
A  〜申立てをするとほとんどの業者はおとなしくなる〜
自己破産の申立てをすると、裁判所から各サラ金業者へ意見聴取書が送付(送付しない裁判所もあります)されますので、これによりサラ金業者も債務者が破産の申立てをしたことがわかります。
これは、裁判所からの通知ですので大抵の場合は厳しい取立ても止み、業者はおとなしくなります。
しかし、申立てから意見聴取書(意見聴取を省略している裁判所もあります。)がサラ金業者に送付されるまでには若干時間があるので、自己破産の申立てと同時に、各サラ金業者に通知書を送付した方がいいでしょう。
この通知書を送付したにも関わらず厳しい取立てを受けるようでしたら監督行政庁に苦情申立てをして行政指導を求める申立てをすることができます。
この申立てをするには、違法行為を行った業者を特定する必要があるので、取立てを受けた際は必ず業者名と担当者名を聞いておき、具体的な違法行為についてメモをしておきましょう。

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Q  自己破産の申立てを自分でするにはいくらくらいの費用がかかるの?
A  〜最低でも2万円〜3万円程度は必要〜
自己破産の申立てに必要な費用は以下のとおりです。

1.収入印紙代 1500円(破産申立て+免責申立て)
2.予納郵便代 5000円前後
3.予納金1万円〜 2万円
※破産管財人を選任する場合は20万円〜50万円程度必要

ただし、これは破産手続開始決定の申立てを全て自分でした場合の費用ですが、自分で申立をするのはかなり困難だと思います。個人の申立の場合、裁判所の受理審査はかなり厳しいのが現実です。よって司法書士・弁護士などの専門家に依頼すれば別途報酬を支払う必要があります。司法書士の報酬は20万〜40万円程度、弁護士の報酬は40万円〜60万円程度(東京三会の場合)だと思います。

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Q  個人民事再生とはどのような手続きですか?
A  〜個人民事再生は比較的新しい救済法〜
個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりの比較的新しい制度です。
そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状ですが、最近になってようやく認知されてきました。
この手続きを簡単に説明すると、例えば、ある多重債務者が500万円の借金を抱えていたとしますと、そのうちの100万円を3年間で返済するという再生計画を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、この多重債務者が計画案どおりに3年で100万円を返済すれば、残りの400万円の借金は免除される、といったかんじです。

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Q  自己破産とどこが違うのですか?
A  〜個人民事再生では借金がチャラになるわけではない〜
自己破産をすると借金は全てチャラになりますが、個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。 また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人民事再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
自己破産では破産手続開始決定後の収入・財産は原則としてすべて破産者のものとなり自由に使用・処分しても構いませんが、個人民事再生では原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。
また、個人民事再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能であり、自己破産のような資格制限もないので、例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。

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Q  パートやアルバイトでも個人民事再生を利用できますか?
A  〜誰でも利用できるわけではない〜
個人民事再生はマイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、その分利用できる人もそれ相応の収入がなければいけません。基本的な要件に以下の2つがあります。

1.将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること

個人民事再生では、自己破産と違い再生計画案に従って債権者に返済をするので、途中で債務者の収入が減り、再生計画案とおりに返済ができなくなってしまうと、計画案通りの返済を期待して反対をしなかった債権者の利益を害してしまうからです。

2.住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと
現実的には、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円を越えるような個人の債務者はほとんどいないのであまり問題になることはないと思われます。また、住宅ローン以外でも担保権が設定されている債権については、その担保権の実行によって配当が見込まれる額は除かれます。

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Q  債務はどのくらい減額されるのですか?
A  〜原則は借金を5分の1にカットする〜
個人民事再生は自己破産のように借金を全てチャラにする制度ではなく、債務を大幅にカットして返済していく制度です。では、どのくらい減額されるかといいますと、原則的には債務総額の5分の1にカットされますが、最低ラインは100万円と決められておりますので、債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の額を返済する必要があります(これを最低弁済額要件といいます)。
加えて、個人民事再生では清算価値保障原則というものがあります。
これは『弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らない』というものです。
要するに、自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されるのであるから、小規模個人再生手続きにおいては、債務者はこのような財産の全部もしくは一部を保持できる代わりに債務者は将来の収入の中から自分が所有する財産の価額以上のものを分割弁済する必要があるというわけです。さらに、給与所得者等再生では可処分所得要件というものがあります。
これは再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であることです。
この最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められた額に基づき算出します。たとえば、小規模個人再生を利用した場合の最低弁済額は、債務総額が500万円であれば100万円、1500万円であれば300万円ということになります。

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Q  ローン中の車はどうなりますか?
A  〜ローン中の車は引き上げられる〜
個人民事再生手続きでは、一部の債権者を除いて処理することができませんので、ローン中の車があればそのローン会社を含めて処理する必要があります。
ローンの支払いが終わっていない車の所有権はローン会社にあります(これを、所有権留保といいます)ので、個人民事再生の申立てをするとローン会社は車を引き上げて処分してしまうのが原則です。どうしても車を手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいいでしょう。

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Q  個人民事再生のデメリットはなんですか?
A  〜自己破産よりもデメリットは少ない〜
個人民事再生を申立てた場合は5〜6年間はブラックリストに載ってしまいます。
しかし、個人民事再生に限らず、任意整理・特定調停・自己破産のいずれを選択した場合もブラックリストに載ってしまいますので個人民事再生特有のデメリットとはいえませんし、自己破産のような資格制限もありません。ただし、個人民事再生は自己破産等のほかの手続きに比べて一番手間がかかるので、弁護士・司法書士への費用が高いのが実情です。

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Q  全ての手続きが終わるのにどのくらいの期間がかかりますか?
A  〜約半年かかる〜
個人民事再生手続きは、裁判所に申立をしてから再生計画の認可決定が確定することによってすべての手続きが終了します。裁判所によってまちまちですが、だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが多いようです。

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Q  どんな場合に任意整理を利用することができますか?
A  〜一定の収入がないとダメ〜
任意整理は利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年〜5年で返済できるかどうかが一つの目安となります。
もし、返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を選択することになります。

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Q  任意整理のメリットはなんですか?
A  〜裁判所を利用しない〜
任意整理は裁判所を利用しませんし、債務者は弁護士・司法書士に依頼をすればあとの債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がやってくれますので、仕事などが忙しくて裁判所に行く時間がない人に向いています。また、任意整理には決められたルールはありませんので、元金・利息・損害金のカットも可能です。

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Q  任意整理のデメリットはなんですか?
A  〜ブラックリストに載ってしまう〜
任意整理をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので、5〜6年程度はローンやクレジットが組めなくなります。
ただし、これは自己破産、個人再生、特定調停の手続を取った場合も同様ですので任意整理特有のデメリットではありません。

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Q  任意整理は必ず弁護士や司法書士に依頼する必要があるのですか?
A  〜必ず弁護士・司法書士に依頼する〜
債務者本人(もしくはご両親・親族など)が任意整理をしようと思ってもサラ金業者はなかなか応じてくれませんし、もし、応じたとしても業者の言いなりになってしまうのがほとんどです。ですから、任意整理は必ず弁護士・司法書士に依頼しなければなりません。

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Q  家族に内緒で任意整理できますか?
A  〜周りに内緒で借金の整理ができる〜
債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がおこないますし、裁判所を利用しませんので、家族や友人たちに内緒で手続きを進めることはできますが、債権者の中にヤミ金業者などがいる場合は債務者への請求が続くこともありますので100%ばれないという保証はないといえます。

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Q  自動車ローンを任意整理することはできますか?
A  〜自動車は持っていかれる〜
自動車をローンで購入した場合、通常はローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権があります(所有権留保)。よって、任意整理をするとローン会社から車を返還するように請求されますので、車を残すことはできません。

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Q  住宅ローンを任意整理することはできますか?
A  〜住宅ローンは原則ムリ〜
住宅ローンを任意整理しようとしても担保権者である金融機関が抵当権を実行してしまう恐れがありますので住宅を残したまま任意整理をするのは困難といえます。
ただし、金融機関によっては住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれる場合もあるので全く可能性がないわけではありません。
なお、個人再生手続には住宅ローン特則というものがありますのでそちらを検討してみるのがいいでしょう。また、債権者から不動産を担保に取られている場合(住宅ローンを除く)も、不動産を処分されるのが原則です。

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Q  ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができますか?
A  〜借金の原因は問われない〜
任意整理は裁判所を利用しない手続きですので、借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題ありません。この辺はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なります。

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