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個人民事再生とは 生活必需品などを除いた大半の財産を換金して返済にあてる代わりに、残こりの借金については責任を免除(免責)されます。
 
個人民事再生とは 民事再生法の特則である「小規模個人再生及び給与
所得者再生」という規模に基づいて行われる裁判所
での手続きです。
 
任意整理について

債権者と個別に交渉して、債務整理の和解の成立を
目指すものです。

 
特定調停とは ★債務者側が裁判所に申し立てを行い、現状では支払
いが難しいので、債権者と話し合いによって今後の
支払いを返済可能な範囲まで下げる為の手続きです。
 

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